医事課に最も必要なコト
FIM実績指数について②
限度額適用認定証について
前回の記事<食事療養費の引き上げについて - 病院事務のぼやき>で未収金という言葉を使ったので、今回はそれに関連する?保険制度のお話です。
70歳未満の方が入院することになってしまった等で、医療費が高額になりそうなとき、必ず申請してほしいのが限度額適用認定証の交付です。
元々、高額療養費制度というものがあって、これ病院窓口で支払う医療費が高額となってしまった場合に、健保組合等に申請することで、自己負担限度額(これは収入によって異なります)を超えた分が戻ってくる、という制度です。
この制度では、あとから戻ってくるとはいえ、病院で高額の医療費を支払うことは変わらんので、その時の負担としては大きなものとなってしまいますよね。
限度額適用認定証は事前に申請して交付してもらうことで、窓口で支払う金額を自己負担限度額までで抑えられますので非常に便利です。(ちゃんと病院の窓口に提示しないとダメです。)
ぜひ活用してください。
また、限度額適用認定証については協会けんぽのホームページで説明されていますので見てみてください。
医療費が高額になりそうなとき | 健康保険ガイド | 全国健康保険協会
ちなみに、70歳以上の人たちは交付されている保険証にすでに限度額が決められているので、この申請は不要です。
食事療養費の引き上げについて
平成28年4月より一般の人・・・標準以上の収入がある人については一食あたりの食事代が100円引き上げとなりました。
仮に1か月30日入院して3食食べた場合、9,000円の自己負担増額となります。
9,000円/月って結構な額ですよね。私のお小遣いの三分の一です。
実際にウチの病院でも患者さんから問い合わせが数件ありました。
ウチの病院は亜急性&整形手術って感じの病院なので平均在院日数はかなり長いです。なので、2か月・3か月以上入院する人はざらにいますので、患者さんの負担はかなり大きくなります。
事前の根回しをしっかりやっておいてよかったです。
ただまぁ…負担額が増えると医事課としては未収金が気になってしまいますね。
入院時食事療養費については協会けんぽのホームページでも説明されています。