病院事務総合職の日記帳

病院事務(総合職)のお仕事を愚痴りながら紹介します

運動器リハの初期加算・早期加算

運動期リハビリテーション料の初期加算・早期加算について少しだけ。

 

初期加算(14日)と早期加算(30日)について、平成28年度診療報酬改定により、急性疾患、手術、慢性疾患の急性増悪時とされました。また、リハビリテーションの起算日も慢性疾患においては診断日とされましたね。

 

で、慢性疾患の定義は何でしょうか?

慢性疾患 | 看護用語辞典 ナースpedia によりますと、慢性疾患(まんせいしっかん)とは、生活習慣病に代表されるように、治療 が長期にわたる病気の総称である。糖尿病高血圧高脂血症などに代表される。 慢性疾患に対して、症状が急激に表れる病気を急性疾患という。」 とされています。

私見ですが、運動期リハビリテーションの対象疾患で考えると、関節リウマチ変形性膝関節症といった疾患が代表的になるのかと思います。

となると、これらの疾患に対してリハビリテーションを開始した場合、診断日に注意する必要がでてきます。過去の診断、転医前の診断等々、確認する必要がでてきますね。

もちろん、急性増悪(1週間以内にFIMまたはBIで10以上低下)していれば、その時点で急性増悪と診断すれば良いのですが。

 

今は企画経営の業務がメインで、医事にはレセプト点検と一部の病棟の会計チェックしか触れていないのですが、その時の確認や、抜き打ちチェックをしてみると、この部分の確認がかなりお粗末なんですよね。

その担当者に聞いてみると、その疾患が慢性疾患に該当するのか、急性増悪してるのか、いつ診断されているのかとかがわからなくてそのまま、というケースがほとんどでした。また、要件もいまいち理解できていないようでした。(これは医事課としてどうなんだって話ですが)

 

実は慢性疾患の定義って、わからんくても診療報酬早見表からなんとなく想像できてしまうと思うんですよね。それは、運動器不安定症という疾患の説明文にバッチリと書かれているからです。

「運動器不安定症」とは|公益社団法人 日本整形外科学会

上記リンク先と同様の内容が診療報酬早見表にもしっかり記載されています。驚いたことに、ウチの医事課職員全員が、この定義について何も知りませんでした。

慢性疾患でリハ病名つけてリハビリを実施してますけど、実際には運動器不安定症でリハ病名をつけることが適切であるケースがほとんどであることを理解してほしいところではありますが、早見表の読み込み(そこまでがっついて読む必要はありませんが)はまだ足らないのかな、という印象ですね。

 

ただ、事務職員がこの疾患は慢性疾患となるかどうかの判断は難しいことなのかもしれません。その為、リハビリテーションを指示・実施する側がこの要件を正しく理解しておかないと、正しい医療費は算定されない可能性がある、ということを、わかっていてほしいです。まぁ何でもかんでも事務任せにするんじゃねーよってことです。