2016-03-30 廃用症候群リハビリテーション料 病院事務 廃用症候群リハビリテーションが、独立した疾患別リハビリテーション料として新設されました。これに伴い算定要件も変更されています。変わった点は算定上限日数が120日になり、急性疾患の治療後による長期臥床が治療の有無は問わない、とされたことの2つです。また、廃用症候群リハビリテーション料は初期加算・早期加算の起算日が必ずしもリハビリテーションの起算日とイコールでは無く、原因となる疾患の発症日が初期加算・早期加算の起算日となります。その為、今までのように廃用症候群と診断されたすぐ後のリハビリであっても、加算は必ず算定できるというわけではなくなりました。原因となる疾患の発症日には十分に気をつけて、算定漏れ・ミスが出ないようにしっかり指導・伝達をしていきたいですね。