介護保険を申請中の目標設定等支援・管理料について
先日、目標設定等支援・管理料について新たに疑義解釈が出ましたね
まず、転院の場合に3月以内に前医でやっていても算定できますよ、という点。
最初、どこかの診療報酬改定説明会に参加したときは、この管理料は患者単位ですよ、ということだったので、算定タイミングの為に前医の算定日を一応チェックしてました。起算日から期限までの3分の1を超えていたら、前医の算定状況は欲しいので、これは継続しようと思います。まあ、算定していたら患者がシートを持っているでしょうし、リハサマリーにもあるだろうから、そんな大変じゃないですけどね。
で、次は院内でも質問が多くて困ってた部分です。
介護保険を申請した後の算定のタイミングと減算のルールが書かれています。
基本的に通知があってからこの取り組みを行う、とされているので、患者に認定通知が届いた日が基準となるようです。なので、通知がきた!⇨もう3分の1を超えてる!⇨管理シート無いから減算!とはならないようです。
減算されない為には、通知の月とその翌月中に目標設定等支援・管理シートを作成しなければなりません。
ちなみにウチの病院では申請したら管理シートを作り始めています。もともと認定通知がきたらすぐに算定できるようにしていましたが、これからはゆっくり作れますね。
できたばかりの診療報酬は割と穴が多いです。なので改定で新しくできた項目で気になることは厚生局に疑義照会をするといいですよ。返事はすごい遅いですが、答えてくれます。