摂食機能療法の算定漏れが発覚!
摂食機能療法の算定漏れが発覚しました。
直接の原因は看護師の処置箋への記載漏れですが、医事課もカルテをしっかり見ていれば気付けたはずの問題です。
摂食機能療法の通則(1) 摂食機能療法は、摂食機能障害を有する患者に対して、個々の患者の症状に対応した診療計画書に基づき、医師又は歯科医師若しくは医師又は歯科医師の指示の下に言語聴覚士、看護師、准看護師、歯科衛生士、理学療法士又は作業療法士が1回につき30分以上訓練指導を行った場合に限り算定する。なお、摂食機能障害者とは、以下のいずれかに該当する患者をいう。
ア)発達遅滞、顎切除及び舌切除の手術又は脳血管疾患等による後遺症により摂食機能に 障害があるもの
イ)内視鏡下嚥下機能検査又は嚥下造影によって他覚的に嚥下機能の低下が確認できるものであって、医学的に摂食機能療法の有効性が期待できるもの
診療報酬改定により、対象患者が拡大されたわけですが、それに該当する患者に対して提供していたものがおちていた、という感じです。
しっかり検査もして評価もしているのに落ちてしまった、なんとも恥ずかしい事例ですが…
リハビリ病棟を名乗るのであれば、事務はもちろん、他のスタッフも知っておくべき点だと思います。
算定できるからやるのではなく、やっているから算定する、という意識が大切だと思いますよ。ウチの病院は特に。
院内で取り組んでいることを全て知っている職員なんていませんから、取り組んでいることは院内であろうと発信すべきです。それが算定に繋がるならなおさらだと思いますが…中には医事課が勝手にやってくれるなんて愚かで傲慢な考えの人もいますからねぇ。