病院事務総合職の日記帳

病院事務(総合職)のお仕事を愚痴りながら紹介します

目標設定支援・管理料について

目標設定等支援・管理料についてです。

算定要件は以下


1) 脳血管疾患等リハビリテーション廃用症候群リハビリテーション、運動器リハビリテーションを実施している要介護被保険者等に以下の指導等 を行った場合に、3月に1回に限り算定する。

① 医師及びその他の従事者は、共同して目標設定等支援・管理シートを作成し、患者に交付し、その写しを診療録に添付する。

 

② 医師は、作成した目標設定等支援・管理シートに基づき、少なくとも次に掲げる内容について、医師が患者又は患者の看護に当たる家族等に対して説明し、その事実及び被説明者が説明をどのように受け止め、ど の程度理解したかについての評価を診療録に記載する。

ア) 説明時点までの経過

イ) 治療開始時及び説明時点のADL評価(Barthel Index又はFIMによる評価の得点及びその内訳を含む。)

ウ) 説明時点における患者の機能予後の見通し

エ) 医師及びその他の従事者が、当該患者の生きがい、価値観等につ いてどう認識しており、機能予後の見通しを踏まえて、患者がどのような活動ができるようになること、どのような形で社会に復帰で きることを目標としてリハビリテーションを行っているか、又は行う予定か。

オ) 現在実施している、又は今後実施する予定のリハビリテーションが、それぞれの目標にどのように関係するか。


③ ①及び②の交付、説明は、リハビリテーション実施計画書の説明、又はリハビリテーション総合計画書の交付、説明の機会に一体として行って差し支えない


④ 当該患者が、以後、介護保険によるリハビリテーション等のサービス の利用が必要と思われる場合には、必要に応じて介護支援専門員と協力 して、患者又は患者の看護に当たる家族等に介護保険による訪問リハビ リテーション、通所リハビリテーション等を提供する事業所(当該保険 医療機関を含む。)を紹介し、見学、体験(入院中の患者以外の患者に限 る。)を提案する。

 

(2) 脳血管疾患等リハビリテーション廃用症候群リハビリテーション又は 運動器リハビリテーションを実施している要介護被保険者等のうち、標準的算定日数の3分の1を経過したものについて、直近3か月以内に目標設 定等支援・管理料を算定していない場合、当該リハビリテーション料の 100 分の 90 を算定する。


※経過措置:目標設定等支援・管理料を算定していない場合の脳血管疾患等リハビリテ ーション料、廃用症候群リハビリテーション、運動器リハビリテーション料 の減算については、平成28年10月1日から実施する。

 

介護保険への移行を強調してた背景から2月の答申時点では外来の維持期が対象かなと思いそうになりましたが、入院も対象ですね。

しかも患者単位での考え方になりますので、他院で治療&リハ→転院して自院で外来リハなんてケースだと、いきなりこれを算定しなければならないケースになります。

減算は10月1日からですが、早期に取り組んで運用を確立しないと収益に大ダメージを与えてしまいますね。結構エグいと思います、これは。

 

私は私で動いていますが

上の人たちはどういう判断をしますかね?

また、現場で何とかしてくれるだろう、とか思っちゃいませんか?